外国に居住している日本国籍を有する日本人が親や親せきの葬儀などで帰国したときに

相続による遺産分割協議書を作成し日本にいる間に外国居住者の日本人の署名を頂く場合には

日本の役所では、居住実態がないので、一時帰国の間に印鑑証明書の交付をお願いしてもできません。

それでは、在日の外国の領事館へ行ってサイン証明を頂くのか?

これも可能です。

但し、在留証明書の発行はしてくないので、在留証明書は、居住している外国の日本領事館いて居留証明書を交付していただくことになります。

日本に一時帰国している場合の対処法は、

公証人役場に行って、パスポートを持参して遺産分割協議書にサインをして公証人の証明を頂くことになります。

ご本人が不動産の登記名義人になる場合には、外国の住所が必要になりますので居留証明書が必要ですし、

司法書士への委任状のサイン証明書も必要になります。公証人役場で認証を受けるのであれば、居留証明書と

パスポートを持参して委任状にもサインをして公証人の認証をしていただく必要があります。

2022.08.26 司法書士事務所JLO  司法書士川村常雄 相続遺言専門司法書士

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