遺言は、公正証書により作成する場合と自筆で作成する場合とその他の種類があります。
自筆で作成する場合には、自分で作成するので経費は少なくて済みます。
自筆の場合には、第三者が代筆で作成した場合には署名だけご本人でも無効になります。
不動産の表示とか銀行預金一覧をワード等にて作成して本文は自筆でも有効になります。
本文は、本人が全文自筆で作成する必要があります。
いざ、死亡の場合には、法務局保管による自筆証書遺言の場合には、相続人もしくは受遺者からの申し出により自筆証書遺言のの写しを受領して相続の手続きをすることになりますが、その際には遺言者の相続人全員の戸籍謄本の提出が必要になります。各相続人への通知を法務局から行いますので住所の確認も必要になります。
公正証書よる場合には、死亡したときから遺言公正証書の効力は生じますので、相続人全員に連絡をしてからとか、相続人を確定してからとかの手間が省けます。遺言者の死亡事項記載のと住民票の除票と受遺者の戸籍謄本や住民票と遺言執行者の印鑑証明書と実印があればほとんどの場合に相続の登記や預貯金の解約ができます。大変便利ですし自筆証書遺言と比べて簡単です。但し公証人への遺言書作成費用と証人2名の立ち合いが必要になります。
なぜ、遺言公正証書を勧めるのか
1,公証人が遺言の内容を確認してくれるので確実に遺言内容を実行できる
2,自筆であれば法務局保管による手続き又は家庭裁判所での検認が必要で、戸籍等の収集に時間と手間がかかる
3,遺言公正証書は、死亡後すぐに相続の手続きができる
4,銀行等では公正証書のほうが内容や信ぴょう性が高いので安心な手続きができる
5、自筆証書の場合には、文言などで内容に不備があればせっかく作成したのに効力が生じないことがある
こんなことがありました
自筆証書遺言で「私の大阪市の家は○○にあげる」この内容では、「大阪市の家」では不動産の特定がされていないので相続登記の申請をしても法務局の登記官が受付をしてくれるか不明であります。「あげる」とは遺贈なのか相続なのかわからない。「○○」とは住所生年月日が記載されていない場合には、同姓同名等考えられて特定できない。
公正証書による遺言の場合には、専門の司法書士川村常雄が関与し遺言者のお話をじっくり伺いながら適した遺言書の作成ができ公正証書は原本を保管してくれるので保管者が焼失したり紛失しても公証人役場にて再発行ができる。大変便利な遺言公正証書を作成しましょう。
相続遺言専門司法書士川村常雄0728743308大阪府大東市曙町3番8号司法書士事務所JLO