認知症になったら成年後見人の選任は必要なのか

自分のことがどこまでの範囲でできるのかにより補助、保佐、後見、の三種類の成年後見制度があります。

最初に主治医などに裁判所へ提出する決まった様式の診断書を書いていただきます。

ケアーマネジャーなどの現在のご本人の様子についての報告書を書いていただきます。これも裁判所からの様式があります。

ご本人の家族構成などをお聞きして裁判所への提出書類を作成します。

収入はいくらなのか、年金だけなのか

支出はいくらかかっているのか、収入の範囲でやっていけるのか

財産は、不動産があるのか預貯金や有価証券はどれくらいあるのか

そのような調べをして裁判所への提出書類を作成します。

ご本人の居住している管轄の家庭裁判所に成年後見の申立書を提出します。

成年後見人は、親族の場合もありますが、財産管理があるので職業後見人すなわち司法書士などが選任されます。

意思能力があり認知症ではない場合には、遺言書の作成をお勧めします。

自筆による遺言書の作成は後日相続後に内容の不備があればせっかく書いた遺言書が役に立たないこともありますのでできるだけ公正証書遺言をお勧めします。

遺言の専門司法書士川村常雄にご連絡ください。0728743308司法書士事務所JLO