住民票除票も戸籍附票の除票も150年間保存されることになりました。
住民票は、住民票内の全ての方が転出、死亡などにより消除されると除票となります。 除票は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保管することになりました
戸籍も除籍謄本、改正原戸籍も保存期間が150年に延長されました。
何が良い点かと申しますと永らく住所変更の登記をしないで不動産を購入したときのままの住所で現住所への変更登記をしてなかったときは、登記簿上の住所から現住所までの住所の沿革のつく住民票が必要ですが、場合によっては市役所の都合で住民票を新しい様式に変更したときは前の住民票は除票となります。この場合には令和元年6月20日以降であれば従来の5年で閉鎖されることなく150年間保管されますので、住所変更登記をしばらくしなかったとしても沿革のつく住民票や戸籍附票があれば、今までのように法務局に上申書とか権利書を添付して住所変更のお願いをすることがなくなりました。
尚、住所変更登記をしなかったら、今後か下記のように法律が改正されます。
改正法:①住所変更があった時から2年以内に変更登記を義務化
②正当な理由なく申請を怠った時は、5万円以下の過料
③他の公的機関から取得した情報に基づき、登記官が職
権で住所変更登記をすることができる。
個人は住基ネット・法人は登記システムから情報を取得する。
但し個人の場合は、DV等の関係で確認してから行う。
相続遺言の専門司法書士川村常雄 大阪府大東市曙町3番8号 0728743308