債権は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき

又は権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

のいずれかの事由があった時に時効によって消滅します。

よって、履行期が契約で定められている場合には履行期が来た時から5年で事項消滅します。

債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使できるときから20年間行使しないときは、時効によって消滅します。

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、20年間としました。

不法行為に基づく時効期間は、5年間で時効消滅します。

定期金の債権は、債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないと時効により消滅します。この各債権を行使できる時から20年間行使しないときは、時効により消滅します。

大東市曙町3番8号司法書士事務所JLO0728743308川村常雄