法務局から長い間相続登記をしていない土地の相続人に登記をしてくださいという通知が突然来ます。

相続してよいのかどうかもわからないし全く被相続人は、知らない場合に、相続放棄をしたい。

この場合は、法務局で自分が相続人かどうか、法定相続人情報の閲覧請求ができます。

まず、送られてきた情報をもとに法務局で当該土地の要約書または全部事項証明の請求をして、土地に付記登記で長期相続登記未了の土地である旨の登記がされ礼ることを確認する。

その土地を相続したくなかったら、知った時から三か月であれば、管轄家庭裁判所に相続放棄の申述ができます。

司法書士川村常雄大阪府大東市曙町3番8号 0728743308までお問い合わせください。

戸籍等の請求をして家庭裁判所に申述します。

法定相続人情報の閲覧の書面は法務局の証明印がなく家庭裁判所には使えませんのでくれぐれもご注意ください。