おひとり様、子供がいない、兄弟がいない、配偶者がいない、相続人がいない。

おひとり様の相続は、相続人がいないのでどうなるのでしょうか

遺言書があればその受遺者に遺贈されます。

遺言書がない場合は

①家庭裁判所に利害関係人又は検察官から被相続人の相続開始地の家庭裁判所に相続財産管理人の申立てを行います。民法952条1項・家事事件手続法203条

②相続財産管理人の選任の公告を行います。民法952条2項・公告期間は2か月、相続人がいないかの捜索の意味も含まれます。

③相続財産管理人選任の公告後2か月が経過しても相続人が現れない場合は、相続財産管理人は、2か月以上の期間を定めて、相続債権者、受遺者に対する請求の申出の公告を行います。二回目の相続人捜索の意味もあります。知れたる債権者には格別に通知をいたします。民法957条1項

④家庭裁判所は、相続財産管理人や検察官の請求により6か月以上の期間を定めて相続人の捜索の公告を行います。三回目の相続人の捜索で、相続人が不存在であることを確定させます。民法958条

⑤財産分与を求めるものから被相続人の相続開始地の家庭裁判所に申し立てをします。相続財産の分与の申立てについての審判は、④の6か月経過後3か月を経過した後にされます。家事事件手続法204条

⑥家庭裁判所が縁故関係の内容や程度などを総合的に判断をして分与もしくは却下の審判をします。家事事件手続法205条

⑦生計を同じくしていたものや療養看護に努めたもの、特別縁故者への分与が認められると財産を引き渡します。民法958条の3・家事事件手続法207条・194条①②③④⑤項

⑧特別縁故者から財産分与の申立てがないまま、相続人捜索の公告期間満了時から3か月が経過したときには、相続財産は国庫に帰属します。民法958条の3・2項 959条

⑨相続財産管理人は、管理終了の報告書を家庭裁判所に提出します。

遺言書の作成は元気なうちに意思能力のあるうちに作成をしましょう。

もうどうでもよいは残った人が困惑しますのでできれば早めに遺言書を作成しましょう。

相続遺言者は専門の司法書士川村常雄までご連絡をください。全国対応できます。

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