贈与は、110万円まで毎年贈与しても課税がない。111万円だと1000円の贈与税が必要になり、申告も必要になります。この制度を利用して、毎年定期的に親から子や孫に贈与される方もございます。

この暦年贈与は、相続税対策としてよく使われる方法ですが、相続対策をさせないために、暦年贈与をできなくなる国の対策が取られるようです。

110万円を10年続ければ1100万円の預金や現金が子や孫のものになる。定期的に計画的に堂々とできる相続対策です。これができなくなる。

いつからかはまだはっきりしてませんが、近い将来です。

今のうちにできる贈与はやっておきましょう。

司法書士事務所JLO  相続遺言専門司法書士川村常雄 072-874-3308 大阪府大東市曙町3番8号