所有者が直ちに判明しない、判明しても所有者に連絡がつかない、など所有者不明土地に対して、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が成立し施行されてます。

令和3年4月21日民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立し同月28日公布されました。

長期相続登記未了の土地につきましては、国がインフラ整備や防災上必要とする土地などを対象に登記簿上の死亡した所有者から相続人を探索し相続人へ通知書を送達し速やかに相続登記をお願いいたしますという内容です。

相続登記の義務化:相続人の開始があった時は、当該不動産を相続したものは、自己のために相続があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなけらばならない。

相続人が遺贈により取得したときも同様です

法務局から通知書が届きましたら当職にご相談ください。

相続のための必要書類の説明と法定相続証明情報の取得について説明いたします。司法書士が代理人となって法定相続証明情報の取得や戸籍関係の取得もできます。

尚、当該不動産には、長期相続登記等未了土地 という甲区欄所有権に付記登記にて登記されます。

詳しくは、司法書士川村常雄 相続遺言専門司法書士川村常雄にご連絡をください。072-874-3308