配偶者居住権は、相続したときに、どのように活用をするとよいのか

夫が死亡し妻と長男が相続人になった時に長男名義に居住用不動産を相続させて妻は死亡するまで住み続けることができる配偶者居住権を設定しておくことは相続税や二次相続のことを考えるとよい方法だと考えます。

問題点1:妻が認知症になり介護施設への入所をしてもう自宅には帰らない可能性が高い場合に息子は相続した家を売却して他のところに転居したい場合には、配偶者居住権の登記があれば、妻が死亡するまでの居住権の権利があるので売却ができない。

問題点2:妻が認知症になってしまえば配偶者居住権の解除や居住建物の賃貸ができない。

解決方法:配偶者が認知症になる前に居住期間の変更をする「相続から10年間」とか「賃貸ができる」旨を登記しておく。合意により配偶者居住権を解除する。

すべて、妻が認知症になる前に対策をとる必要があります。

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大阪府大東市司法書士事務所JLO  相続遺言専門司法書士川村常雄 0728743308 連絡ください。