外国の方が日本の不動産を購入するときは、
不動産登記に司法書士が代理人となって手続きします。
売買に必要な登記書類は、住民票が必要になります。
外国人の方が売買により不動産の所有者になられる場合は
住民票が日本にないためにその代わりになるもの必要になります。
例えば中国の方が売買により不動産を購入される場合には、
公証人の証明が必要になりますが、詳細なことは当事務所に
ご依頼を頂きましたら手続きの説明や登記の代理をいたします。
連絡先:大阪府大東市曙町3番8号 司法書士川村常雄
電話072-874-3308
相続遺言専門司法書士川村常雄