自筆証書遺言は、自分の意思で自分が書く

遺言公正証書は、自分の意思で口述したものを公証人が作成する。

認知症の方が遺言書を作成できるか

自筆と公正証書のどちらが認知症を原因として無効が争われるか

書かされた遺言はどちらなのか

公証人の本人確認の程度は

自筆で書いた遺言の内容のレベルは

本人の意思で書いたとしたらどのレベルまでの遺言内容の判断能力があったのか

判断能力のレベルで遺言内容が複雑すぎた場合に遺言無効が争われる可能性がある。

遺言は、高齢者作成の場合にはできるだけ簡単に遺言者本人の判断能力のレベルにあった

内容の遺言でなければ、相続人間で遺言無効確認の訴えなど争いになる場合があります。

レベルにあった遺言を作成しましょう

相続遺言専門司法書士川村常雄072-874-3308