外国人が買主の場合には、住民票の代わりになるものが何かということです。
本国の公証人にて居住している場所の証明を頂き、日本語の訳文を添付して住民票に代える。
中国の場合には、中国の公証人に本籍地の証明と名前と生年月日の証明をしたものを住民票に代える。
日本の法律は、誰でも不動産を購入できる、外国人であろうと規制がない。
将来は、周りが外国人の名義の不動産になって、日本人は賃借人として、居住することもありうる。
国会議員の方々に将来の不動産の話をしてもなかなか、今の国会の状況では、将来の不動産の所有者状況まで
考えていないように思いますがいかがでしょうか、
いづれにしろ、民泊も含めて日本の不動産状況は変わっていきます。