平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が始まります

戸籍を収集して、法定相続情報一覧図を法務局へ申請すれば証明をしてくれた

法定相続証明書にて、相続登記や銀行の預貯金の預貯金の解約の際に添付する

戸籍を省略できます。

多くの戸籍謄本を何枚も集めることがなくなり費用の負担が負担が少なくなります