「家族信託」とは、民事信託のことですが、では、なぜ家族信託と呼ばれるのでしょう

「家族信託」は、一例を申し上げますと、例えば、父親、甲さんが、自分が将来認知症になった時の為に信託を利用して

将来の財産管理や、介護費用のねん出を子、乙さんにお願いして信託を活用する制度です。

自益信託:父親、甲さんが委託者兼受益者になり「認知症に備えて事前に」子、乙さんに、受託者になっていただいて

甲さんの財産管理や介護費用のために信託財産を使用していたく、また、甲さんの介護の為に処分した資産を使用して

受益者、甲さんの将来認知症になった時には、甲さんの判断なしに、乙さんが、受託者として、甲からマンションなどの

収益不動産を信託により甲さんから乙さんに所有権移転登記をして、その不動産からの収益で、甲さんの介護費用等を

捻出していく信託契約を締結して利用するのが「家族信託」の一例です。

成年後見制度と信託の活用による司法書士が、任意後見人になったり、信託監督人になって、行う信託もあります。

詳しくは、司法書士川村常雄まで 072-874-3308

相続遺言専門司法書士川村常雄大阪府大東市曙町3番8号 お待ちしております。