あと一か月と少しで平成28年丙申の年です。

年内に不動産の「贈与」をしておくことも相続税対策の方法です。

贈与の方法は、相続時精算課税による方法と

暦年課税による方法があります。

暦年課税でも特例贈与すなわち、父母、祖父母などから20歳以上の者に

贈与される場合には、一般の贈与と比べて例えば、300万円の贈与では、

15%の税率が10%の税率になります。

詳しくはご相談ください。相続遺言専門司法書士川村常雄0728743308