遺言書を書くときに、自分で書いておくこともできます。自分で自筆で書くことを自筆証書遺言といいます。

様式は決まっておりますし、遺言の内容によってはせっかく書いたのに効力がないことがあります。

公正証書遺言であれば公証人が遺言の内容についても法的に効力があるかないかの判断ができますので

大変安全で安心できます。費用がかかるから自分で書くとおっしゃる方があられますが、自筆証書遺言の

場合には、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。この際にも手間暇がかかります。たとえば遺言者の

出生から死亡までのすべての戸籍と相続人全員の戸籍が必要になります。裁判所に申し立て後、各相続人への

通知したから審判まで一カ月以上の大変な時間も要しますので、結果的には、公正証書遺言であれば、死亡時から

効力が生じますし、受遺者の戸籍と遺言者の死亡時の戸籍等で相続ができますので大変簡単に時間短縮もできて

結局費用も安く済む場合多いと思います。

遺言を作成されるならばご相談ください。秘密厳守で、内容は専門の司法書士川村常雄に相談しながら決めます。

一緒に作成をして、安心安全な遺言書を作成しましょう。相続遺言専門司法書士川村常雄0728743308