おじいちゃんに孫を養子縁組して相続対策する。
おじいちゃんは、80歳で孫は10歳。
養子縁組するとおじいちゃんが孫の養親として親になる。
生みの親は、親権が外れる。
おじいちゃんが5年後の85歳で亡くなりました。
孫は、親なしになります。
15歳の孫は、未成年後見人の選任が必要になります。
このような相続対策は、孫にとっていいのか?
孫の未成年後見人には、父又は母がなります。
親権者でなく未成年後見人として生計を共にする。
おじいちゃんの相続財産は、遺産分割協議後、未成年後見人が管理する。
遺産分割協議も未成年の孫には、原則法定相続分は、相続させなければならない。
将来のこと、二次相続に事をよく考えて相続対策をしなければならない。
相続遺言専門司法書士川村常雄にご相談ください
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