おじいちゃんに孫を養子縁組して相続対策する。

おじいちゃんは、80歳で孫は10歳。

養子縁組するとおじいちゃんが孫の養親として親になる。

生みの親は、親権が外れる。

おじいちゃんが5年後の85歳で亡くなりました。

孫は、親なしになります。

15歳の孫は、未成年後見人の選任が必要になります。

このような相続対策は、孫にとっていいのか?

孫の未成年後見人には、父又は母がなります。

親権者でなく未成年後見人として生計を共にする。

おじいちゃんの相続財産は、遺産分割協議後、未成年後見人が管理する。

遺産分割協議も未成年の孫には、原則法定相続分は、相続させなければならない。

将来のこと、二次相続に事をよく考えて相続対策をしなければならない。

相続遺言専門司法書士川村常雄にご相談ください

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