相続放棄をすれば、母親一人になるから、いいと思いました。

これって、今回のケースは、父が亡くなり、その相続人は、母と子二人のケースです。

母一人だけに相続をさせたいので、子二人は相続放棄をしました。

しかし、子二人は、相続放棄により初めから相続人にならなかったものと見做します。

ここが危ない相続放棄、すなわち、配偶者である母だけが相続人ですが、父に兄弟姉妹が

いた場合には、その兄弟姉妹が相続人になりますから、兄弟姉妹に連絡をして相続放棄を

していただく必要があります。

兄弟姉妹と日頃から付き合いがあればい良いですが、なければ相億放棄の依頼をしてもどうなのか

結果は、兄弟姉妹の意思のみ、その際に財産がマイナスでなければ、相続分相当の相続分相当の請求を

されれば、子が相億放棄をしなかったほうがよかったこともあります。

放棄する場合は、事前にまず、相続専門司法書士川村常雄にご相談ください。

司法書士川村常雄相続遺言専門司法書士司法書士事務所JLO0728743308まで