先般の判例により被相続人の預貯金についての相続による解約は、従来なら法定相続分について、遺産分割協議なしに、それぞれの相続人に法定相続分ずつ分配されていました。当職もゆうちょ銀行の解約の際に、遺産分割協議がまとまらないので、ある相続人の方だけ法定相続分を相続された経験があります。

しかし、判例が預貯金について、遺産分割協議を必要とする判例を下したことから、法定相続分にて、預貯金を取得することができなくなりました。

よって、全ての預貯金について、遺産分割協議ができなかったら、遺言書がない限り、ずーと預貯金の解約ができず、そのまま凍結されてしまいます。これからの将来、預貯金の解約ができずのそのまま残って、銀行の残高だけが増えていくことになることが懸念されます。

元気なうちに早めに預貯金の解約ができるように遺言書の作成をしておきましょう。

相続遺言専門司法書士川村常雄 072-874-3308

司法書士事務所JLO