根抵当権の債務者の相続があれば、融資した銀行に早めに連絡をして、誰がその債務を引き受けるのか連絡をして登記の手続きをする必要があります。

相続人同士の話し合いがまとまらなければ仕方がないですが、相続人が確定しておれば、遺産分割協議を済ませ、所有者の相続登記を済まして、融資銀行へ連絡をするこの時期が6か月以内でないと根抵当権が確定してしまいます。

根抵当権の確定がされると、極度額1億円の根抵当権の枠があるとしますと確定時には、8000万円だったとすればあとは返済をしていくだけで抵当権と同じことになります。

根抵当権の特徴は、極度額の範囲内で、借り入れができる、1億円借りて5000万円返して3000万借りて、また返すの繰り返しができるので、会社経営で必要な借入時に自由に借りたりかえしたりできるのが都合が良い使い勝手が良い仕組みです。

元本があ確定しますと返済のみですので、さらに新たな借り入れをしようとすれば、再度根抵当権の設定を要します、1億円の極度額で40万円の登録免許税が必要になります。

6か月以内に根抵当権の相続・指定債務者・債権の範囲の変更・債務者の変更の登記をして今後の事業に役立てるように根抵当権を活用することが大切になります。

何事も早めに行いましょう。相続遺言の相談は司法書士川村常雄にご連絡をください。

大阪府大東市曙町3番8号 司法書士川村常雄 0728743308