空き家を相続しました。売却したいと思います。

この時に注意すべきは、

1,昭和56年5月31日以前に建築された建物かどうか。

2,この建物を壊して敷地のみにして譲渡する。

3,相続してから3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡する。

4,亡くなった方はずっとその建物に死亡するまで一人で居住をしていて、死亡後相続人が相続登記をしてその建物には居住しないで売却する。

5,売却価格は1億円を超えない。

この条件に当てはまれば、利益から3000万円控除できます。

詳しくは、税務署のホームページ等で確認してください。

相続遺言専門司法書士川村常雄大東市曙町3番8号0728743308