住所変更登記を放っておくと過料が・・・・・ 

所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所の情報の更新を図るための仕組み

氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請の義務付け 氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請に関し、次のような規律を設けるものとする。

① 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、 当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは 名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

② 前記①の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請 を怠ったときは、5万円以下の過料に処する(注)。

(注)裁判所に対する過料事件の通知の手続等に関して法務省令等に所要の規定を設けるもの とする。