相続税の税額の改正により、生前贈与をして、事前に相続対策をするケースが増えてきております。

贈与税の税率が親子間など贈与では下がったことが原因だとも考えられます。

相続時精算課税の選択をして贈与を受けるケースも増えてきております。

暦年贈与すなわち毎年110万円までは、贈与しても課税されない制度ですが、

相続時精算課税制度を選択した場合には、毎年の暦年贈与の適応がなくなり、110万円の贈与に

対して、2500万円の枠を超えることになれば課税されることになりますので、相続時精算課税を

選択される場合は、十分に理解され、計画的に贈与を考えられる必要があります。

詳しくは、相続遺言専門司法書士川村常雄までご連絡ご相談ください。

大阪府大東市曙町3番8号 072-874-3308 川村常雄

司法書士事務所JLO