障害者特別控除は、一般の障害者も85歳までは、10万円×(85歳-相続時現在の相続人の年齢)=控除額
となります。特に注意したいのは、要介護2などの相続人の場合です。
障害者認定が受けられますので市役所の介護保険課等の担当部署にて相談して認定を受けてください。
例えば、相続人が75歳で障害者の認定を受けておられましたら、10万円×10年=100万円の控除が
うけられます。
みなさん、覚えておいてください、すでに申告が済んだ方は5年の時効前でsたら修正申告で還付してもらえますので
ぜひとも、申告書をもう一度見直してください。
詳しいことは、相続遺言専門司法書士川村常雄 0728743308 大阪府大東市曙町3番8号まで連絡ください。