平成28年度税制改正では、相続後に耐震リフォーム、又は解体をしたうえで、平成31年12月31日までに

売却した土地と家屋を売却して得た譲渡所得に3000万円の特別控除が認められます。

①平成25年以降に発生した相続が対象となります。

②相続があった時から3年以内に売却することが条件です。

③相続開始時点まで親などが使っていた家屋が相続後空き家になってしまい、旧耐震基準しか満たさない昭和56年5月31日以前の

建築家屋であること。

④譲渡対価が1億円を超えるものは、適用対象外です。