お父さんが亡くなりました。お母さんがその家に住んでいます。兄弟姉妹は、結婚して他のところで仲良く暮らしてます。

こんな時に、お父さん名義のまま不動産を放っておくと困ったことになるときがあります。

登記簿上の住所は、不動産を買った時の住所のままです。それから亡くなるまで20年以上そのままにして住所変更をしなかったら、相続したときにすぐに登記をしていれば、亡くなったお父さんの十問票の除票や戸籍附票が市役所で交付請求できます。その時には前住所として登記したときの住所が記載されている場合が多いです。これなら相続登記のうまくできるんですが、相続登記をしないで放っていおくと、住民票除票は5年で閉鎖処分されますし、戸籍附票も様式が改正された場合には5年経過で廃棄処分されます。A市の住所からB市に変更になったつながりのつく住民票や戸籍附票が請求できなくなります。この場合には、上申書や権利書や相続人の印鑑証明書を添付しなければなりません。ややっこしくなりますので、相続登記は早めにしましょう。

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