生前贈与の具体的手続と諸費用
1 生前贈与の方法の決定
前回の続きから、具体的な生前贈与の手続を始める前に、将来に課税される可能性のある相続税・贈与税の税額を計算した上で、自分にあったベストな生前贈与の方法を選択することになります。
ちなみに、もちろん当職 におきましても、ご相談を受けさせていただきますが、所有する財産が多額になる方は、ぜひ税理士に相談していただいてから手続を始めるようにしてください。
2 不動産を生前贈与する場合、名義を変更する登記を行う。
登記手続につきましては、もちろん本人が行うことも可能ですが、手続の方法が難しいと感じられる方は、ぜひ司法書士にご依頼ください。
登記の際に、必要な書類を列挙しておきますので、ご参考にしてください。また、内容によっては、その他の書類も必要になる場合がありますので、その点はご了承ください。
〔登記に必要な書類〕
A.贈与をする人が準備する書類その他
1.不動産の権利証
2.印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
3.司法書士に委任する委任状(委任状は、当職でご用意いたします。委任状には、ご本人様のご署名と実印による押印が必要です。)
4.ご本人様の確認のための身分証明書(例:運転免許証)
5.固定資産税評価証明書(不動産所在地の市区町村役場で所得できます。また、東京23区内の場合は、都税事務所になります)
6.実印
B.贈与を受ける人が準備する書類その他
1.住民票
2.司法書士に委任する委任状(委任状は、当職でご用意いたします。委任状には、ご本人様のご署名と押印が必要です。)
3.印鑑
C.その他
1.贈与契約書(贈与契約書は、当職でご用意いたします。贈与契約書には、ご本人様のご署名と実印による押印が必要です。)
2.登記原因証明情報(贈与契約書又は登記用に別途作成する書面です。 作成する場合は、当職でご用意いたします。本書面には、ご本人様のご署名と押印が必要です)
ご不明な点等ございましたら、当事務所までご連絡ください。→ http://www.jlo-shihousyoshi.com/contact.html
なお、ご本人様自身で登記を行う場合には、以下の資料をご参考にしてください。
法務省民事局(申請書・登記原因証明情報・贈与契約書・委任状の記載例)
A.非オンライン庁
→http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-03.pdf
B.オンライン庁
→http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-03.pdf
3 手続費用
当事務所は、「正確・迅速・親切」をモットーとして、費用も「親切」な価格設定をさせて頂いておりますので、ご安心してご利用ください。
登記手続その他の費用の内訳
1.司法書士報酬(申請書作成・申請代理・完了後手続等)
2.登録免許税(固定資産税評価額×20/1000)
3.登記簿謄本代(原則1通1000円)
4.交通費・郵送料等の実費
費用の詳細は、当事務所までご連絡ください。
→ http://www.jlo-shihousyoshi.com/contact.html
※さて、登録免許税を計算してみませんか?
計算してみたい方は、こちらへ
→http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-03.pdf
いかがでしたでしょうか、だいぶ実務的でわかりにくい部分が多々あったかと思います。お分かりにならなかった方、すぐに詳しくお知りになりたい方は、ぜひ司法書士法人JLOにご連絡くださいませ。