公正証書遺言
1 公正証書遺言をする場合、どんな資料を準備しておけばよいですか?
公正証書遺言の作成を依頼される場合には、最低限下記の資料が必要ですので、これらを準備しておかれたら、打ち合わせがスムーズに進行すると思います。なお、事案に応じて、他にも資料が必要となる場合もあります。
記
(1)遺言者本人の印鑑登録証明書(作成後、3ヶ月以内)
(2)遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
(3)財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
(4)財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
(5)その他の預貯金等の財産の内訳明細を記したメモ
2 公正証書遺言を作成する場合、手数料はどれくらいかかるのですか?
当事務所を通して公正証書遺言をする場合の費用は、「公証人に支払う手数料」と「当事務所への報酬」をお支払いただくことになります。なお、公証人の手数料は政令で法定されています。以下、そのうちの「公証人の手数料」の概要を提示します。(日本公証人連合会HPより抜粋)
1 手数料
まず、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり、定められています。
記
(目的財産の価額) | (手数料の額) |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
1億円を超える部分については、下記の金額がそれぞれ加算されます。
1億円を超え3億円まで | 5000万円毎に 1万3000円 |
3億円を超え10億円まで | 5000万円毎に 1万1000円 |
10億円を超える部分 | 5000万円毎に 8000円 |
2 上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
(1)財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
(2)遺言加算といって、全体の財産が1億円未満のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
(3)さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本と3部作成し、原本を公証役場に残し、正本と謄本を遺言者にお渡ししますが、これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし、原本については4枚を超える分)について、1枚250円の割合の費用がかかります。
(4)遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記(1)の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。
なお、上記の手数料は、あくまで「公証人の手数料」ですので、当事務所を通して公正証書遺言をする場合には、別途、当事務所への報酬が発生いたします(当事務所への報酬は、事案により異なりますので、お電話にて直接お問い合わせ下さいませ)ので、予めご了承くださいませ。
ご参考までに
日本公証人連合会HPはこちら → http://www.koshonin.gr.jp/index2.html