遺言を書いてたおかげで、助かった。
遺言執行者の指定を当職が受けていたので、高齢者の受遺者の方に代わって。相続財産の承継を済ませることができました。
遺言を書いておくと相続がスムーズに行えます。
遺言は、公正証書油井銀ですと自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認も必要なく、相続が発生したらすぐに効力が発揮
できますので、預貯金の相続をして、生活費に使えるので、便利です。
生命保険に加入されている場合には、遺言のあるなしに関係なく受取人固有の権利として、保険金の受領ができますので
生命保険金の活用も大切です。生命保険金の受取人が被保険者よりも先に死亡されていたら、すぐに受取人の名義変更を
しておきましょう。
困ったら、相続遺言専門司法書士川村常雄司法書士事務所JLO大阪府大東市曙町3番8号0728743308に連絡ください。