2025年10月の公証人法の改正により遺言書作成時に公証人役場で作成する場合には、印鑑証明書と実印を持参して、署名押印をしておりましたが、署名のみで押印が不要になりました。もちろん本人確認のできるマイナンバーカードなどの身分証明書の持参が必要です。
大阪府大東市曙町3番8号 司法書士事務所JLO 司法書士川村常雄 072-874-3308
2025年10月の公証人法の改正により遺言書作成時に公証人役場で作成する場合には、印鑑証明書と実印を持参して、署名押印をしておりましたが、署名のみで押印が不要になりました。もちろん本人確認のできるマイナンバーカードなどの身分証明書の持参が必要です。
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