元気な夫が突然亡くなりました。

お子様はおられず、夫の兄弟姉妹がおられます。

夫の兄弟姉妹のうち兄がすでに亡くなっており甥と姪が一人ずつおります。

遺言書は作成しておりません。

この場合には、民法上の法定相続分は、妻が4分の3の相続分があります。

遺産分割協議書に作成をして、各相続人の署名と実印の押印と印鑑証明書1通ずつ必要です。

そのうちの一人は認知症で施設に入所しております。成年後見人がいます。

この場合には、原則として法定相続分相当の相続財産(現金等)の分与が必要になります。

もう一人は所在不明で住所はあるがその場所に居住してません。

この場合には、相続人の代わりとなる不在者財産管理人の申立が必要です。

7年間行方不明であれば失行宣告の申立があります。

いずれにしても手間です。

遺言書を自筆若しくは公正証書で書いておけば困ったことにはなりにくいです。

遺言書を作成しましょう。

問い合わせは、大阪府大東市曙町3番8号 司法書士事務所JLO司法書士川村常雄

電話072-874-3308 相続遺言専門司法書士川村常雄まで連絡下さい。