相続登記に際しては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を請求する必要があります。

その際には、住所地の市役所へ顔写真入りの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)を

持参すれば、時間がかかりますが取得できます。

今までは、司法書士が委任を受けて各市区町村に請求をしていましたが、昨年から戸籍法が

改正になって相続人から申請し戸籍の取得ができるようになりました。大変便利です。

後は、亡くなった方の住民票の除票(本籍地記載あり、マイナンバーなし)が必要です。

相続人お方の住民票(本籍地記載あり・マイナンバーなし)も必要です。

令和7年度の名寄帳もしくは個性資産評価証明書も必要になります。

とりあえず、お電話をいただきましたら詳細な説明と委任状などの必要書類を作成し

レターパック等でやり取りをしますので会社を休んで手続きをすることもなくできますので

ご依頼をお待ち申し上げます。司法書士事務所JLO072-874-3308

司法書士川村常雄 大阪府大東市曙町3番8号