公正証書遺言書を作成したが、年月が経うちに家族構成や持っている不動産を売却したり新しく賃貸マンションを建築したりして、状況が変化していったときに昔作成した遺言書では、少し状況に会わないと思ったら、書き直しをしましょう。

公正証書遺言の場合には、公証人役場にて再度作成しなおすことになります。

1,全文を修正するのか、一部を取消追加するのかにより、内容が異なりますし公証人へ支払う費用も変わります。

2,全文を作成しなおす場合には、「平成〇年〇月〇日大阪(東京その他いろいろ)法務局所属公証人○○作成に係る遺言公正証書をすべて取消、下記の通り遺言する。」というような内容で新たに作成します。その際には、新たに遺言者の印鑑証明書や実印を準備することになりますが同じ公証人であれば本人確認ができれば以前の遺言書作成時に押印した印鑑(当時押印した実印)を押印すれば対応できる公証人役場もありますが、私は再度印鑑証明書を添付し実印を押印して再度意思確認をして作成するのが望ましいと考えます。

3,一部の遺言書の内容を変更したい場合には、「平成〇年〇月〇日大阪(東京その他いろいろ)法務局所属公証人○○作成に係る遺言公正証書の一部を下記の通り取消、追加して遺言する。」第1条遺言者は、、、、、、

というような内容になります。当然証人は2名必要です。

詳しくは司法書士川村常雄に連絡をください。0728743308大阪府大東市曙町3番8号司法書士事務所jlo