スマート変更登記の手続きを一回しておけば、その後は法務局で住所・氏名の変更登記をしてくれます。

令和8年4月1日から住所変更登記等を変更の日から2年以内に申請をしていないと正当な理由がない場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

そこで、スマート変更登記の手続きの利用をしておけば、登記官が定期的に(2年ごと)住基ネットに照会をして、変更があれば、本人にメール等で連絡をして了解が得られれば、職権で変更登記をしてくれます。

手続きが必要ですので、司法書士川村常雄もしくは法務局へ「スマート変更登記」で検索して手続きをしてください。

相続遺言で困ったら司法書士事務所JLO司法書士川村常雄にご相談ください。大阪府大東市曙町3番8号 0728743308