相続登記の義務化が2024年4月1日から始まりました。

不動産を相続したときから3年以内に登記の義務があります。

遺産分割協議が成立したときから3年以内に登記が必要です。

正当な理由がないのに期限内に登記をしなかったら10万円以下の過料が科されます。

知らなかったでは通用しなくなります。

そこで、困ったら相続遺言の専門司法書士司法書士事務所JLO司法書士川村常雄にご連絡をください。

電話072-874-3308 大阪府大東市曙町3番8号 大東市民会館西隣り

とりあえず、お電話を頂けば相続登記の必要書類のご説明をいたします。