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遺言執行者ってご存知ですか?

遺言執行者ってご存知ですか?

『遺言執行者』とは、一言でいうならば、読んで字のごとく、『遺言の内容を実現すべく執行する人』のことです。

本来、人は原則として自己の財産を自らの意思で自由に処分できるものです。

しかし、死亡後は遺言として、それまで築いてきた財産をどのように遺したいかという意思表示をしても、それが実現したか見届けることはできません。

そこで 信頼できる遺言執行者を指定しておき、その実現を託す のです。

しかし、一口に信頼できる人を指定するといっても、どう考えたらよいのやら・・・・・・、という方も多いと思います。

そこで今回は、まず『遺言執行者』に関する基本の基本、を説明させていただきます。

1. 遺言執行者は絶対に必要なの?

遺言は、遺言者の死亡と同時に効力が生じる、とされていますが、遺言の内容には、

①遺言の効力発生と同時に、当然にそれが実現されて、何らの執行行為を必要としないもの

②それを実現するには、執行行為が必要なもの

とがあります。

 

更に執行行為が必要なものには、

②-1 遺言執行者、または相続人のいずれでも執行できるもの

②-2 遺言執行者だけが執行できるもの

とがあります。

 

具体的には、次のような行為がそれぞれに該当します。

①執行行為を必要としないもの

例)相続分の指定 特別受益の持ち戻しの免除 遺産分割の禁止 未成年者の後見人の指定  等

②-1 執行を必要とするもののうち、遺言執行者または相続人のいずれでも執行できるもの

例)遺贈 財団法人設立のための寄付行為 信託の設定  等

②-2 執行を必要とするもののうち、遺言執行者だけが執行できるもの

例)推定相続人の廃除及び、廃除の取消し 認知

つまり、遺言の内容が遺言執行者だけが執行できるもの(②-2)を含む場合には、遺言執行者が絶対に必要となります。

2. 遺言執行者はどのように決まるの?

遺言執行者は次のようなかたちで決まります。

①   遺言で遺言者が指定する。

②   遺言で第三者に指定の委託をする(『太郎さんに遺言執行者の指定をお願いします』などと遺言する)。

③   家庭裁判所が、利害関係人の請求によって選任する。

3. 遺言執行者は誰でもなれる?

未成年者・破産者は遺言執行者となることができません。

それ以外には法律上の制限はなく、相続人でも受遺者でも遺言執行者となることができます。

4. 遺言書を作るときには遺言執行者を指定するほうがよい?

遺言執行者がいない場合には、何をするにも相続人の総意が要求され、いらぬ争いに発展しないとも限りません。

たとえば預貯金の解約ひとつにも、相続人全員の署名・捺印が必要になり、遺言の内容に不満をもつ相続人に署名捺印をもらいに行ったら、タップリイヤミを言われて、それまで以上に険悪になってしまったり・・・・・・想像以上に労力がいるものです。

ですから、遺言の内容が『遺言執行者だけが執行できるもの(②-2)』を含んでいない場合でも、相続人の協力を得ることが困難と予想される場合などには、遺言執行者がいることが望ましいといえます。

特に遺言の内容が遺贈である場合ですが、遺贈の履行を行うことは通常相続人の利益に反することになるので、これを適正・円滑に行うためには遺言執行者がいるほうがよい、と考えられます。

また、遺言執行者は複数指定することが可能ですので、信頼できる専門家も併せて指定しておき、その上で任務の分掌を明確にしておくと、よりスムーズに遺言の実現を図ることが可能になります。

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