遺言はしたほうがいいの?
1 遺言とは?
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありませんが、今まで仲の良かった者同士が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
2 遺言がないときは、どうなるの?
遺言のないときは、民法が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります。(これを「法定相続」といいます)
ところで民法は、例えば、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」というように、「抽象的に相続分の割合を定めているだけ」なので、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。
しかし、誰でも、少しでも余分に、少しでもよいものを取りたいのが人情なので、自主的に協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で、調停又は審判で解決してもらうことになりますが、これも、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。
遺言で、財産を誰に相続させるか具体的に決めておけば、争いを未然に防ぐことができるわけです。
また、法定相続に関する規定は、比較的一般的な家族関係を想定して設けられていますから、これを、それぞれの具体的な家族関係に当てはめると、相続人間の実質的な公平が図られないという場合も少なくありません。
例えば、法定相続では、子は皆等しく平等の相続分を有していますが、子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子と、そうではなくあまり家に寄りつきもしない子とでは、それなりの差をつけてあげないとかえって不公平、ということもあります。
すなわち、遺言者が、自分のおかれた家族関係をよく頭に入れて、その家族関係に最もぴったりするような相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとって、とても有り難いことであり、必要なことなのです。
遺留分とは?
遺言で、相続財産を誰が相続するのか、を決めておけば、「争」続を未然に防ぐことができると述べましたが、一定の相続人には、民法により、相続財産の一部を相続できる権利があります。
「遺留分」とは、民法で最低限相続できる相続分のことで、これにより、著しく相続人に不公平な財産承継をなくそうとするものであります。
遺言により、民法で定められた相続財産の一部(遺留分相当の財産)を相続できなかった相続人は、遺留分を超えて相続財産を譲り受けた人に対して、財産を返せと請求することができます。(これを、「遺留分減殺請求」といいます)
よって、必ずしも遺言に書かれた内容どおりに強制的に財産を分けさせることはできない場合もあります。
3 遺言した方がいい場合とは、どのような場合?
一般的に言えば、ほとんどの場合において、遺言者が、ご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが、遺産争いを予防するため、また後に残された者が困らないために、必要なことであると言ってよいと思います。
下記a.g.のような場合には、遺言をしておく必要性がとりわけ高い、といえます。
a.夫婦の間に子供がいない場合
この場合に、法定相続となると、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。
しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。
そうするためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。
兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部愛する妻に残すことができます。
b.再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に高いといえるでしょう。
c.長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、長男の嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。
d.内縁の妻の場合
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、妻に相続権がありません。
したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。
e.事業承継をする場合
個人で事業や農業を経営している場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となります。
このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
f.特定の人に財産を多く承継させたい場合
各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか(例えば、不動産については、ある相続人にのみ相続してもらう場合など)、身体障害のある子に多くあげたいとか、特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、可愛いい孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。
g.相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
4 遺言は、どのような手続きでするのですか?
遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。
そのため、方式に従わない遺言はすべて無効です。「あの人は、生前こう言っていた。」などと言っても、どうにもなりません。
録音テープやビデオにとっておいても、それは、遺言としては、法律上の効力がありません。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。
ご参考までに
日本公証人連合会HPはこちら
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html