権利書(登記識別情報)を紛失した場合、盗まれた場合の対応
皆さんのお持ちの権利書(登記識別情報)を紛失した場合や盗まれた場合、どういう対応をすればよいのでしょうか?
1. 権利書が盗まれた場合、警察に被害届を出します。
2. 管轄法務局に対し、「不正登記防止申出」をする
この申し出をしておけば、申出から一定期間(3ヶ月)内に、万が一、悪用されて名義書換の登記が申請されたとしても、法務局で登記処理をストップ(防止)してくれることになります。(但し、申出があったからといって、直ちにその対象となる登記申請が却下されるわけではありませんので、その点には注意が必要です。)
また、申出の際、市町村長に印鑑証明書の不正発行に関する相談や印鑑証明書を無効とする手続の依頼をしていること、警察に被害届、防犯上の相談をしていること、または告発の手続を取っていることなど、ある程度の具体的な行動をとっていることなどが、原則として必要となります(平成17年2月25日法務省民二第457号の第1の2)。
3. 権利書が、登記識別情報の場合、登記識別情報の失効の申出をすることにより、登記識別情報を失効化させることができます。
4. 最寄の司法書士又は司法書士会に相談する。(司法書士会から会員司法書士に盗難情報を通知してくれることもあります。)
注)権利書(登記識別情報含む)は、再発行できません。
また、一度失効させた登記識別情報を有効化することもできません。