財産分与とは、離婚に伴い、夫婦が共に築き上げた財産を分け合う。夫から別れた妻へ財産分与にて、
居住していた不動産を財産分与にて譲渡する場合の税務上の注意点は、
①夫から妻への譲渡になると、居住用の財産の譲渡に伴う不動産譲渡税が課税されます。
この時の注意点は:1、親族以外への譲渡と見做されれば、3000万円の特別控除があります。
すなわち、離婚前の日付で、財産分与をにて譲渡すれば、親族への譲渡と見做され、3000万円の
特別控除は適応されません。必ず、離婚後の日付で他人になってから、譲渡することです。
②財産を受け取った側には、慰謝料名目となり、贈与税などの所得税の課税はありません。
③財産を受け取った側には、不動産取得税と固定資産税が課税されます。
○婚姻期間が戸籍上20年以上の場合には、配偶者への贈与を利用すれば、2000万円+110万円の
贈与税の控除があります。この制度を利用するもの一案です。但しこの場合には、
申告時に夫婦である証明とっして、贈与日以後10日を経過後の戸籍謄本や住民票の添付が必要になります。
相続遺言専門司法書士川村常雄 大阪府大東市曙町3番8号 072-874-3308
司法書士事務所JLO