相続開始時には、夫(被相続人)が死亡し、被相続人の妻及びその子の2人が相続人だったが、相続登記をおこなわないでいるうちに妻が死亡した場合、妻の生前に遺産分割協議をおこなっていたというような事情が存在しないときには、被相続人から子への直接の相続による所有権移転登記をすることは認められません。

最終相続人が複数の場合には、中間相続が単独であれば、最終相続人に対して直接の所有権移転登記ができるのに対し、最終相続人が1人のときは中間省略登記が認められないわけです。かつては、最終相続人1人による遺産分割協議書(遺産分割決定書)などの書面を添付することで、最終相続人に対して直接の所有権移転登記が可能だったのが、現在では否定されています。