自筆証書遺言は、来年7月から法務局へ預けることができます。
自筆の部分は、「私は、長女の○○○○に別紙財産目録1の不動産を相続させる」という内容は、自分で書く必要があります。
別紙目録1の不動産の内容は、自筆ではなく、ワープロ等で印字したものでも大丈夫です。
遺言書のメリットは、行方不明者が相続人の中にいてた場合、相続人の中でもめる場合、預貯金の引き出しを早く簡単にしたい。
いろいろあります。ご相談は、司法書士川村常雄にお任せください。
大阪府大東市曙町3番8号 司法書士事務所JLO 司法書士川村常雄