〇〇協会の理事三人の名前で、〇〇協会の建物の所有権保存登記をしました。
数年後理事の一人が死亡しました。後任の理事の名義に所有権移転をしたいと思いますがどうすればよいでしょうか?
1,死亡した理事の相続登記が必要なのか
2,相続人の協力が必要なのか
3,○○協会の理事会の決定書で登記できないのか
回答:受任者が死亡すれば○○協会の理事ではなくなります。登記名義の受任者としての契約も終了します。では、登記はどうするのか、死亡された理事の相続人全員の委任状と登記原因証明情報に署名と実印押印・印鑑証明書を添付し死亡した理事である被相続人から次の理事へ「委任の終了」を原因として所有権移転登記を申請する必要があります。その際には、相続人全員の戸籍、被相続人の出生から死亡までの戸籍、住民票除票もしくは戸籍附票、相続人全員の印鑑証明書と新しく受任した理事の住民票等の添付が必要になります。
相続登記は早めにしましょう
権利能力なき社団の理事の変更登記はこまめにしましょう
放っておかない、すぐにやることが肝心です。
相続遺言のことなら大阪府大東市曙町3番8号司法書士川村常雄に連絡ください。0728743308