遺言書を書きました。

なくしたら大変なので貸金庫にしましました。ところが貸金庫は死亡後は相続人全員の印鑑と印鑑証明書と戸籍等を添付しないと開閉ができない。

困ったことになります。

その為に、貸金庫を契約するときは二名で契約する。どちらかでも貸金庫の開閉ができるようにする。もしくは遺言書を作成して貸金庫の開閉は遺言執行者ができるように書いておく。

遺言書は自筆でよいにか、私は、遺言公正証書を勧めます。

自筆は遺言者が死亡すれば出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍を集めて手続きが必要です。手間と時間がかかります。遺言公正証書であれば、遺言者の死亡の事実が記載された戸籍と受遺者の戸籍や住民票と印鑑証明書と身分証明書があればほとんどの手続きができますし、遺言執行者を選任しておけばさらに手続きがしやすく、特に私にような、遺言専門の司法書士に任せると安心です。

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