結婚して永年夫婦二人で仲良く暮らしていたところ突然妻に先立たれたら夫の方は慌てます。

何がどこにあるのか妻に任せていたのでさっぱりわからない。

こんなことにならないためにお互いが遺言書を作成しておきましょう。

夫は妻に自分が妻よりも先に死亡したら妻に全財産を相続させる。

妻は夫に自分が夫よりも先に死亡したら全財産を夫に相続させる。

予備的遺言として、もし、妻が自分よりも先に死亡したら妻に相続させるとした全財産は、妻も姪っ子に遺贈する。

などと書いておくことが大切です。

自分たちには財産はないから大丈夫といわれてますが、そうではなく、少しの財産でも、遺言書の作成は必要です。

例えば不動産で価値のない別荘地があったとしてもその管理料が毎年必要だとか、固定資産税の支払いがあるとか、それぞれ不動産には必ずだれが相続をしようと固定資産税や管理料が必要になってきます。

売却をしようと思ったら必ず相続登記をして現在の相続人等の名義に変更をする必要があります。

遺言書を作成しておけば、他の兄弟姉妹などの相続人との協議の必要もなく、後方不明や所在が不明の方がおられても遺言書で相続の登記ができます。海外にお住まいになられている相続人の方々には特に日本の住民票や戸籍附票にはその国の名前しか書いておらず正確な所在は日本の戸籍附票などには外国の現居住の所在の明確な記載がありません。探すのには大変な苦労が生じます。

このように、私にが財産がないからといっても、特にリゾート会員権や年会費のかかるものや別荘などの管理料が敵的にかかるものは早めに処分しておくか遺言書にて相続すべき人を特定しておくことが大切です。

早めに遺言書を作成しましょう。相続遺言の専門の司法書士川村常雄にご相談ください。豊富な経験からのお話ができます。早く相談しておけばよかったと思うまでにご連絡をください。0728743308 大阪府大東市朱火の長3番8号司法書士事務所JLO司法書士川村常雄まで