相続登記が義務化されます
相続が生じたときに所有者の名義を新しい相続人の名義に変更しないで放っておくと
3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となります。
放っておけない相続登記です。
相続登記に必要な書類は
1,亡くなった被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本除籍謄本改正原戸籍
2,相続人の現在の戸籍謄本
3,新しく相続人として登記名義人になる方のマイナンバーの記載のない住民票で本籍地記載有
4,相続人全員の遺産分割協議書と印鑑証明書
5,不動産の評価証明書
などが必要です
相続登記は早めにしましょう
困ったら司法書士事務所JLO 司法書士川村常雄
大阪府大東市曙町3-8 0728743308