公正証書遺言で「遺言者の所有する次の不動産は、遺言者の甥の○○に遺贈する」と記載があった場合は、甥が相続人でない場合は、登記の原因は「遺贈」になります。
この時に注意すべきことは「登記簿に記載のある亡くなった遺言者の住所が死亡時の住所とは違う場合」には、登記簿の住所から死亡時の住所まで沿革のつく住民票もしくは戸籍の附票が必要になります。この場合は、遺贈による所有権移転登記を申請する前に遺言者である亡所有者の住所変更登記を先に申請してから所有権移転登記を申請する必要があります。
既に死亡をしている所有者が登記申請義務者になるので、代わりに遺言執行者が選任されていれば遺言執行者が登記義務者になります。遺言執行者がいなければ家庭裁判所に選任の申立てをすることができます。もしくは相続人全員からの登記申請になります。いずれも登記義務者の印鑑証明書の添付が必要になります。
所有権登記名義人住所変更登記の添付書類:住民票除票・遺言書
遺贈による所有権移転登記の必要書類:遺言者の死亡事項記載のある戸籍謄本(除籍)・遺言書・遺言執行者の印鑑証明書・登記済権利証書(登記識別情報通知)・受遺者の住民票・固定資産評価証明書
以上ご不明な点がありましたら司法書士川村常雄に連絡ください。0728743308
司法書士事務所JLO