休眠会社とは、株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過した会社をいいます。

会社法472条に規定されています。

官報にみなし解散の会社は公告されます。その後2カ月以内に事業を廃止しない旨の届け出をしないとみなし解散されます。

みなし解散された会社は、清算が結了するまでは、解散したとみなされた後、3年以内に限って、株主総会の決議によって

会社を継続することができます。会社法473条

会社継続の際には、取締役、監査役の選任、代表取締役の選任、等の登記を同時に行います。

添付書類は1、定款2、株主総会議事録3、株主リスト4、取締役会5、印鑑証明書6、就任承諾書7、本人確認証明書

を添付して申請します。

詳しくは、司法書士事務所JLO 司法書士川村常雄  072-874-3308

大阪府大東市曙町3番8号までご連絡をください