法定相続分でABCDそれぞれが相続登記にをした場合に、Aが持分放棄すれば、他の共有者に帰属します。

他の共有者のうち特定のBに持分移転をさせることができるのか、これはできません。Aの持ち分が4分の1だとしたら。

それぞれに12分の1ずつ持分がBCDに移転されます。例えば、ABCが同時に共有持ち分を放棄した場合には残ったDに

持分が移転され、D単独所有になります。不動産の価値が高ければ税金のことも考慮する必要があります。

相続遺言専門司法書士川村常雄司法書士事務所JLO司法書士川村にお尋ねください

072-874-3308 大阪府大東市曙町3番8号 全国の対応をいたします。ご連絡をください。