戸籍謄本の保存期間は80年から150年に伸長されました。兄弟姉妹がたくさんおられるご家族の場合には相続登記をしないでそのままにしておきますと、当時相続された方がその後お亡くなりになられたりした場合にはその方の子供などの相続人が代襲相続をすることになります。相続人全ての戸籍を請求するのですが、同じところに本籍地があればよいですがなかなかそうはいかないので、いろいろなところの市区町村の役場にて請求することになります。この手間が郵便でのやり取りになりますと大変時間がかかります。ですから、相続税の申告期限は10カ月以内ですが、早めに戸籍の請求をして準備をしておく必要があります。登記の申請の期限はありませんが、早めの準備が大切です。相続で困ったら相続専門司法書士川村常雄にご連絡をください。